sublease
サブリースは
転貸借全般を指す言葉ですが、 『家賃保証・一括借り上げ』
そのような言葉で説明した方が
良いかもしれません。
サブリース自体は
不動産所有者の代わりに
空室リスクを転嫁し、
複雑な管理を任せられるので、
不動産オーナーの手間を
軽減することが可能となり、
悪い話ではありません。
しかし問題は
『所有者に入る家賃を途中から引き下げられる』
ケースや、
『サブリースから
一般管理に変えたい時、
サブリース契約を
半永久的に解除できない』
という事例が多々起きている点にあると考えます。
『一部の大手サブリース会社においては、
サブリース契約を
解除することが出来るものの、 『多くのケースで
サブリース契約は
解除することができません。
『サブリース契約書に
解除条項』があっても、
法律的な判例など
総合的に考えると
相当の事情がないと解除できず、
相当の理由というのも
「かなり深刻な内容」
でないと解除できない
というのが通例です。
上記の通り、
『サブリース契約は
一般的に半永久的に続くもので、
簡単に解除できるものではない』のです。
弊社では長年の経験と、
経験豊富な弁護士をはじめ
関係士業との連携を取ることで、
この問題を解決することが可能です。
オーナー様ごとに
サブリース契約の状況は異なりますし、
サブリース会社の出方も異なるため、
サブリースの解除の方法も様々です。 サブリース契約の解除に
絶対はありませんが、
いかに準備をするかが
解除を実現するための
カギとなります。
消費者契約法においては
事業者と契約する個人消費者が
守られていますが、 借地借家法では
賃貸人は個人であろうと、
サブリース会社側が
守られているというおかしな状態になっています。
サブリース新法は
制定されたものの、
残念ながら、
サブリース問題の根本は
解決されていません。
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対面、又はオンラインで対策の検討をおこないます
※必要書類をご準備ください
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03
ご所有物件のサブリース契約状況に最適な方法をご提案いたします
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