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サブリースでお困りの一棟オーナー様へ

サブリースは転貸借全般を指す言葉ですが、実質的に
『家賃保証・一括借り上げ』そのような言葉で説明した方が良いかもしれません。

サブリース自体は不動産所有者の代わりに空室リスクを引き取ってもらえたり、
複雑な管理を任せられるので、不動産オーナーの手間を軽減することが可能となり、悪い話ではありません。
しかし問題は『所有者に入る家賃を途中から引き下げられる』ケースや、『サブリースから一般管理に変えたい時、
サブリース契約を解除できなくなる』という事例が多々起きている点にあると考えます。

一部の大手サブリース会社においては、サブリース契約を解除することが出来るものの、
多くののケースでサブリース契約は解除することができません。
サブリース契約書に解除条項があっても、法律的な判例など総合的に考えると相当の事情がないと解除できず、相当の理由というのも「かなり深刻な内容」でないと解除できないというのが通例です。

上記の通り、サブリース契約は一般的に半永久的に続くもので、簡単に解除できるものではないのです。

弊社では長年の経験と、経験豊富な弁護士をはじめ関係士業との連携を取ることで、この問題を解決することが可能です。
オーナー様ごとにサブリース契約の状況は異なりますし、サブリース会社の出方も異なるため、サブリースの解除の方法も様々です。サブリース契約の解除に絶対はありませんが、いかに準備をするかがカギとなります。

消費者契約法においては事業者と契約する個人消費者が守られていますが、借地借家法では賃貸人は個人であろうと、サブリース会社側が守られているという状況。サブリース新法は制定されたものの、残念ながら、サブリース問題の根本は解決されていません。

サブリースでお困りの一棟オーナー様に経験豊富な専門家チームが対応いたします。
我々が全国のサブリース契約を解除することで、一棟オーナー様の一助になれれば幸いです。

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